地域生活支援事業は、高齢者や障害のある人が可能な限り自立して地域で生活することができるよう支援する重要な役割を果たしています。
その中で都道府県地域生活支援事業と市区町村生活支援事業に分かれています。
しかしいずれもすべての方が利用できるわけではありません。今回は市区町村地域生活支援事業についてと、対象者や利用方法などについて解説します。
市区町村地域生活支援事業とは
まずは市区町村地域生活支援事業の主なサービス内容についてご説明します。
・理解促進研修、啓発事業
・自発的活動支援事業
・相談支援事業
・成年後見制度利用支援事業
・成年後見制度法人後見支援事業
・意思疎通支援事業
・日常生活用具給付等事業
・手話奉仕員養成研修事業
・移動支援事業
・地域活動支援センター機能強化事業
これらが市区町村地域生活支援事業となります。では利用までの流れはどのようになっているのでしょうか?
地域生活支援事業の利用について
地域生活支援事業を利用するにあたって地区町村の窓口で利用申請を行わなければいけません。
申請書に加え本人及び利用者の収入や財産を証明する書類や介護保険証などが必要となります。
その後手続きが開始され利用者と事業所との間で支援内容や期間、費用について擦り合わせ契約となります。
利用するにあたって注意点もあり、まず利用できる方は要介護認定を受けている方かつ、介護保険の委託介護サービスを併用している方に限られます。
さらに利用できるサービス内容や回数にも限度があります。なお地域生活支援事業サービスは有料となります。
サービスの内容や利用回数によって料金も異なりますが、その旨も理解しておく必要があります。
サービス管理責任者は障害福祉業界の中で中心に立ち、利用者様により良いサービスを提供できるよう計画だてなければいけません。
そのうえであらゆる手段があり、活用できる社会資源を多く知っておくことも、より良いサービスの提供に繋がります。
どのような資源があり、利用にあたってどのような点を知っておくとよいのかを考え、あらゆる選択肢の中から利用者様主体のサービス計画が立てられるよう幅広い知識を持ち合わせておくことも重要です。