サービス管理責任者は一職員としてそれぞれの事業所や施設に配置されることも多いですが、施設の「管理者」や「施設長」として勤務する場合も多くあります。
施設長としての役割は人事やスタッフの労働状況の管理、金銭の管理などがありますが、施設の管理・運営も行わなければいけません。
今回は障害福祉施設における設備の基準について、サービス管理責任者が考えなければいけない点を解説します。
サービス管理責任者が知るべき障害福祉施設の設備基準とは?
障害福祉事業所の指定を受けるにあたって、消防法や建築法などの法令をクリアした上で、各障害福祉サービス事業所ごとに定められている様々な基準をクリアする必要があります。
・就労支援施設
訓練作業室:サービス提供に支障のない広さを備えること。
相談室:プライバシーに配慮できる空間にすること
多目的室:相談室との兼務も可能
洗面所・トイレ:トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
上記設備及び必要な物品を備えること
・共同生活援助
住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ入所施設又は病院の敷地外にあること。指定事業所は1以上の共同生活住居を有すること(住宅街は建築協定の要確認、マンションなどの共同住居は建築基準法の制約に注意)。
定員:指定事業所の定員4人以上
食堂:居間と食堂を一つの場所とすることは可能
洗面所・トイレ:トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、相談支援
事務室:事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
受付等:利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース
相談室:プライバシーに配慮できる空間にすること
その他:必要な設備、備品を確保し、特に手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備に配慮すること
上記記載項目以外にも短期入所、自立訓練施設などにおいても、それぞれ訓練室の面積や定員、設備に関して細かい基準が定められています。
まず基準をすべてクリアすることも重要ですが、送迎時の安全性などにも配慮が必要となります。
サービス管理責任者としての業務だけでなく、管理者や施設長として勤めているサービス管理責任者の方は、今一度自身の事業所の施設基準や設備の老朽化などに関しても目を向けてみてはいかがでしょうか。