サービス管理責任者が関わる障害福祉分野においての社会資源とは、利用者様のニーズを満たすようなサービスを提供する事業所、地域の施設やサービスなど、利用者様の生活をより良くするための様々な資源のことを表します。
社会資源とは様々なものがありますが、その内の一つに地域生活支援事業というものが含まれています。
今回はその地域生活資源事業について解説します。
地域生活支援事業とは
利用者様が個人としての尊厳にふさわしい日常生活、社会生活を営むことができるように地域の特性や利用者様の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、障害者の福祉増進を図るとともに、地域社会の実現に寄与することを目的とした事業です。
障害の有無にかかわらず個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
また、市町村における地域生活支援事業は障害者総合支援法により、必須事業として市町村に実施が義務付けられている事業のほか、市町村の判断により行う任意事業があります。
都道府県が行う必須事業(都道府県地域生活支援事業)も定められているため、合わせて理解しておきましょう。
・専門性の高い相談支援事業
高次脳機能障害や発達障害などに関する専門性の高い相談について必要な情報提供を行います。
・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向けの通訳・解除員、失語症向け意思疎通支援者の養成を行います。
・専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
手話通訳者、要約筆記者または失語症向け意思疎通支援者について、市区町村域を越える広域的な派遣、複数市区町村の住民が参加する障害者団体などの会議や研修への派遣など、市区町村では対応できない場合の派遣を行う事業。
・意思疎通支援を行う者の派遣に係る市区町村相互間の連絡調整事業
市区町村域または都道府県域を越えた派遣を円滑に実施するため、市区町村間では派遣調整ができない場合に都道府県が派遣調整を行う事業。
・広域的な支援事業
市区町村域を越えて広域的な支援が必要な事業を行います。
これらが都道府県地域生活支援事業の必須事業になりますが、社会資源を活用しより良いサービス提供を目指すサービス管理責任者であれば、十分理解しておく必要があります。
次回の記事では市町村地域生活支援事業の必須事業に関しても解説します。