児童発達支援管理責任者とは、子どもの成長や発達に応じて、本人 家族、関係機関などと連携をとりながら、障がいのある子どもを支援し療育していく福祉サービスを管理・推進する機関の管理者です。
サービス管理責任者と同様、個別支援計画の作成はもちろん、利用児童と保護者への相談業務を実施しなければいけません。
これまで他の記事で解説をしてきましたサービス管理責任者と比較すると、対象が子どもであることが大きな違いです。
そのため、資格要件も違う部分があり、子どもと関わりの深い一般教員でも児童発達支援管理責任者を目指すことができることをご存知でしょうか?
本日は教員・教師として活躍されている方が、児童発達支援管理責任者となるまでの期間や条件などを解説します。
教員から児童発達支援管理責任者へ
まずはじめに、児童発達支援管理責任者の資格要件についてです。実務経験に関しては、サービス管理責任者と同様、ある一定の期間、定められた施設で勤務していることが条件となります。
直接支援業務や相談支援業務によっても期間が異なりますが、教員として教育機関、いわゆる幼稚園、小中学校、高等学校などで5年以上従事していると、相談支援業務の資格要件として条件を満たしていることになります。
保育士はサービス管理責任者の資格要件にも含まれていましたが、学校教員は対象が子どもとなる児童発達支援管理責任者特有の資格要件ですよね。
対象が障害者でなくても児童に対する相談支援業務を行っていれば条件をクリアしたことになります。
教員として働いている方であれば、これは無条件でクリアとなるかと思います。
もし最短で教員から児童発達支援管理責任者を目指すのであれば、教育機関で努めつつ基礎研修を受講することがおすすめです。
教員での実務経験が3年以上ある方であれば、基礎研修は受講可能です。
ただし時期は各都道府県によって異なる場合があるため、受講する地域の研修時期や詳細などは把握しておくほうがよいでしょう。