サービス管理責任者は転職前に更新が必要かどうかチェックを

介護業界におけるサービス管理責任者とは、福祉や医療などにおける直接支援や相談支援のスペシャリストです。これは障害福祉サービスを提供する事業者が、それぞれの利用者様に合わせた支援を記した書類である、「個別支援計画」を作成するために利用者や家族に対してアセスメントを行い、今の問題点に対して個別支援計画を作成して計画を修正していく職種として知られています。

計画内容には、利用者様の現状やご家族様を含めた意向、目標、支援内容、期間などが記されています。

もしこれを読んでくださっている方の中で平成30年3月31までに資格を取得された方は、ある期限までに更新研修を受けなければ資格を喪失してしまう可能性があるのを知っていますか?

 

もしあなたがサービス管理責任者として働いており、これから転職を考えているなら、今日の記事をぜひチェックしてみてください。

 

サービス管理責任者の更新研修について

サービス管理責任者は障害者の日常生活や社会生活を支援するために必要な知識や技術を有しているとても重要な職種といっても過言ではありません。

こうした職種は定期的な研修制度が設けられており、研修制度の見直しに伴う経過措置として令和5年度末までに更新研修を受ける必要があります。

 

期限までに更新研修を修了しない場合、令和6年3月末でサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資格が失効するという情報が各都道府県のホームページで紹介されています。

 

今まで管理者研修は振り返りや更新の機会を行っておらず、質の担保が問題になっていました。そのため実績を積みながら段階的にスキルを向上させるためのサービス管理責任者研修の改定が行われたのです。

研修は基礎研修、実践研修、更新研修と分かれており、内容としては、児童福祉・障害福祉のサービスや最新の制度の変化、これまでの自身の振り返りを行い、今後の課題点や取り組み方について理解を深める研修となっています。

カリキュラム上では計13時間の講義・演習の受講が義務付けられていますが、地域によっては科目や時間数の追加を行っている地域もあるようです。

 

これは5年ごとの更新研修の受講が平成31年から開始されました。

 

そのため平成30年3月末まで(2019年3月末)に旧体系の研修を受けた人は更新研修の受講が必要になります。

 

もしこうした更新研修を受けられないという場合はサービス管理責任者としての資格を喪失してしまいます。もし喪失してしまった場合、基礎研修の受講は不要ですが実務研修から始める必要がありますので必ず受講するようにしましょう。

また、制度の変更に伴い、更新研修対象が増加しているため、更新研修の定員も事前に確認しておくほうがよいでしょう。

サービス管理責任者は修了年度によって更新のタイミングが異なり、自分自身がいつ更新が必要なのかわからないという方もおられるでしょう。

もしあなたが転職を考えているのであれば、この機会にサービス管理責任者の更新研修がいつ必要なのかを自分の研修履歴からチェックしたうえで転職を検討してみてくださいね。

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