サービス管理責任者が退職すると企業側は何が困るのか?

サービス管理責任者は特別養護老人ホームや介護福祉施設、デイサービスなど様々なところで配置基準が決まっています。しかしながらこうした人材を常に確保し続けるのは簡単ではありません。もし万が一サービス管理責任者が退職を決めた場合、その施設は介護報酬を減算されてしまいます。こうした介護報酬の減算がいつから始まるのかは、多くの介護事業所にとって重要な問題です。今回は、この減算の開始時期について解説してみたいと思います。

 

サービス管理責任者がもし退職した場合の減算はいつから始まるのか?

サービス管理責任者は、介護サービスの質を保証し、スタッフの教育や指導、サービス提供の管理など、多岐にわたる業務を担います。彼らの存在は、介護事業所の運営において不可欠であり、その職務の重要性は介護報酬にも反映されています。

サービス管理責任者が退職し、その後任がすぐに就任しない場合、介護報酬の減算が適用される可能性があります。この減算は、サービスの質を維持するためのインセンティブとして設定されています。もしサービス管理責任者がやむを得ない理由で退職した場合は人員基準欠如による減算が1年間猶予されるという基準があります。そのため施設側はこの期間内にサービス管理責任者を再度雇い直さなければいけません。この減算は約3割の減算となります。なぜならサービス管理責任者が退職すると、利用者様の個別支援計画を作成することができなくなるため、この個別支援計画によって得られていた介護報酬が減算されるのです。そしてサービス管理責任者の人員欠如が5か月連続で続いた場合はさらに減算措置とされてしまい、減産率が5割になります。こうしてみるとかなりの減算措置になるため企業側は避けておきたい事例であることがわかります。

 

そのためサービス管理責任者を施設側はなんとしても確保しておきたいという意図があるため、介護業界の中では比較的給与面や勤務形態など様々な面で優遇されるといっても過言ではないかもしれません。

 

もしあなたがこれから介護業界でキャリアアップを目指したいと考えているのであれば、こうしたサービス管理責任者といった資格の取得を目指すことも一つかもしれませんね。

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