サービス管理責任者は常に人手不足であるといっても過言ではありません。
そのため企業側はサービス管理責任者を常に求めているという状況に対して、政府は令和に入ってからみなし配置という基準を設けるようになりました。これはある一定基準をクリアした人材であれば、サービス管理責任者の配置をしているといって構わないといったものであり、企業側としてはサービス管理責任者が足りない現状を少しでも解決していくためには必要不可欠な制度であると言えるでしょう。今日はこのみなし配置について詳しく考えてみたいと思います。
サービス管理責任者のみなし配置とは?
介護業界におけるサービス管理責任者のみなし配置については、日本の介護保険法に基づいた制度の一部です。この制度は、特定の要件を満たした場合に、サービス管理責任者が物理的には常駐していない状態でも、その役割が適切に果たされているとみなすことを可能にします。
これはサービス管理責任者が常駐していない時間でも、特定の資格を持ったスタッフが施設にいることが必要です。これには、介護福祉士や社会福祉士などの資格が考えられます。
実際には相談支援業務もしくは直接支援業務で5年、実務経験を8年以上経験している人材がいる場合はみなし配置として可能であるといっても構わないという制度です。
介護業界においてサービス管理責任者を常に確保し続けることはとても難しいことではあります。しかしながらサービスの質を確保するためには、サービス管理責任者を常に雇い続けなければいけません。雇う側としてはこうした人材を確保し続けたいという思惑はあるものの、人材は求めているからといっても常に見つかるものではありません。そのためこうした制度を制定し政府もサービスの質を常に一定に保ちたいという思惑の元、制定した制度であることは容易に想像がつきます。
そのためこうした人材を確保し続けるために企業側は実務経験に応じた給与面のアップなどを考え、人材の確保に乗り出しているはずです。
もしあなたがこれから介護業界でのキャリアアップを考えているのであれば、こうしたことを念頭に置いて将来設計を考えてみてはいかがでしょうか?