サービス管理責任者の給与は介護福祉業界において、看護師に次いで高水準となっております。
これは サービス管理責任者の需要が年々高まっており、年収も増加傾向にあるため、他の専門職と比較しても決して低くない水準となっています。
そのサービス管理責任者の給与のうち、基本給以外にどのような手当てが含まれているかご存知でしょうか?
今回は基本的なサービス管理責任者のもらえる手当 てについて解説します。
サービス管理責任者の基本給と手当て
基本給は、給与のうちの基本的な部分を示しています。通常手当 てと呼ばれる通勤手当や残業手当などの「手当」を除いたものを表していることが多いです。
基本給の決め方は各事業所によって異なりますが、一般的には年齢、勤続年数、個人個人の能力や実績によって異なります。
手当てとは、勤務先の事業所から基本給以外に支払われる部分を示します。
労働基準法で定められている手当として、時間外手当および残業手当、深夜残業手当、休日出勤手当があります。
一方、各事業所ごとに定められているものとして、通勤手当、出張手当、役職手当などがあります。
これらの手当てのうちサービス管理責任者がもらえる可能性のある手当てとしては、通勤手当、時間外手当、資格手当、役職手当、住宅手当、 扶養手当などが一般的に受給できる手当となります。
しかしサービス管理責任者は基本的にサービスやスタッフ管理する立場にあります。
事業所の役職として「管理職」として扱われると、時間外手当などがつかない場合もあるため、確認しておくようにしましょう。
またもしあなたが給与アップを目指すなら、ケアマネージャーや介護初任者研修の修了など、介護福祉に関わる資格を取得すると、資格手当がつく場合もあります。
ただ、事業所によっては認められず、手当をもらうことができない場合もあるため、こちらも確認しておくとよいでしょう。
もし手当での給料アップが難しいのであれば、 他の業務との兼務や勤続年数を重ねることを視野に入れるといいかもしれませんね。