サービス管理責任者の業務は利用者様にサービスを支援するにあたってのプロセスの管理、主に個別支援計画の作成にあたる部分や、事業所職員や従業員等のサービス提供に対しての助言や指導、サービスを提供するにあたって必要となる関係機関の関係者との連絡業務などがあります。
サービス管理責任者は施設長や管理者といった、事業所における管理業務を務めることもあるため、サービス管理責任者としての業務以外にも管理しなければいけない業務もいくつかあります。
それらの業務を遂行していく上でサービス管理責任者が注意して行うべき点を解説します。
サービス管理責任者の業務上の注意点とは
・利用契約書
利用者様がサービスを利用するにあたって、利用上の注意点や内容、料金について記載されたものであり、合わせて重要事項説明書を説明し同意を得て利用契約を締結します。こういった重要書類には個人情報も含まれることもありますので、厳重に管理しなければなりません。
・アセスメントの作成
個別支援計画を作成する前に利用者様、利用者様のご家族様と面談を行い、現在の身体状況、生活状況、経済状況を把握するほか、利用者様の意向や希望も聴取し情報を整理する必要があります。
その際に面談日や面談の内容について記録に残しておくことが重要です。
・個別支援計画の原案作成
アセスメント内容からそれぞれの利用者様に応じた個別支援計画を作成し原案を保管しておく必要があります。原案の作成は厚生労働省より義務付けられているため、必ず必要であることを理解しておきましょう。
・担当者会議の開催
個別支援計画を作成するために、関係機関のスタッフや関係者を交えて担当者会議を開催し、サービス提供に関わる担当者からの意見を募り支援サービスの方向性を定める必要があります。面談時と同様に、会議日や会議内容、参加者などは記録しておきましょう。
・個別支援計画の作成
担当者会議の結果、個別支援計画原案の見直しや修正を行い、完成したものを利用者様とご家族様に説明し同意を得てサインをいただく必要があります。
・連絡業務
面談時や会議時以外にも、利用者様に何かイレギュラーなイベントが発生した時、利用者様の課題の変化、新しいニーズが生まれたときなど、様々なタイミングで各機関の担当者と連携をとり、それぞれの専門性を持ったうえで意見交換を行うなどが必要となります。
・職員指導
事業所職員の指導も行わなければいけませんが、指導のみならず業務に行き詰っている職員のサポートや、職員の技術向上の場を設けるなどのサポートが必要です。
サービス管理責任者の業務上注意するべき点 | まとめ
サービス管理責任者の業務は、規定の業務量をこなせばいいというものではなく、それぞれの業務の中で注意しなければいけない点があります。
必要書類等の注意はもちろん、利用者様や関係機関の担当者など、人とのやりとりの多い業務であるため、コミュニケーションや関係性といった面も気を付けなければいけませんね。