生活相談員は常に利用者様や利用者様のご家族と接する機会が多く、利用者様からハラスメント行為を受ける機会も多いはずです。そんな時にあなたの職場ではハラスメント行為に対するマニュアルがきちんと設定されていますか?
介護現場におけるハラスメント対策は厚生労働省も、事業者として取り組むべきだと報じています。そのためあなたの職場にもこうしたマニュアルはあるはずです。そのマニュアルに対してきちんと定期的な職場講習会がなされているかどうかも重要ですが、もしそれがない場合どのように対処すべきなのかについて、今日は解説してみたいと思います。
介護現場におけるハラスメント対策はどのようにすべきか
介護現場におけるハラスメント対策は様々な原因がありますが、ここでは利用者や利用者家族からのハラスメント行為に対してどのように対処すべきかについて解説してみたいと思います。
ハラスメント行為はあなたが声を上げなければ潜在化し、表に出てこないという場合もあります。そのため重要なのはあなたが声を上げ、チームで解決に導くためにどのようにすべきなのかを誰かに相談することが重要になります。
ハラスメント行為を防止する方法として
- 従業員意識調査を全組織で行う必要がある
- 相談窓口を設置し、担当が周知させる
- ハラスメント行為についての判例を提示する
- 注意喚起を行い、研修などを常に行う
- こまめにコミュニケーションを取るようにする
という対策方法が重要になります。
そのハラスメント行為を受けた場合はどんなことをされたのか、きちんと記録するようにしましょう。
記録方法としてはいつどこで誰が何を何のためにしたのか、を5W1Hで詳細に記載することが求められています。
あなたが受けたハラスメント行為を誰かに周知させるために重要なことなので、ぜひこうした記録はきちんと記載しておくよう徹底することをおすすめします。
ハラスメント行為はあってはならないことではありますが、どうしても介護現場ではこうした場面が起こりうるというのも現状ではあります。しかしそれを予防するのはチームです。あなた一人で抱え込んでしまうことの無いように、周りのだれかに相談して対処するようにしていきましょうね。