整骨院の経営形態による手続きの違い

整骨院を開業する際、個人事業とするか会社組織とするかで、必要な手続きが大きく異なります。

本記事ではそれぞれの形態における手続き内容と、必要となる書類、そして大まかな流れを比較し、開業準備を進める上で役立つ情報を提供します。

整骨院の経営形態による手続きの違い

1. 個人事業の開業手続き

個人事業で整骨院を開業する場合、手続きは比較的シンプルです。

主な手続きは以下の通りです。

1.1 柔道整復師免許の届出

都道府県知事に対し、柔道整復師免許の届出を行い、管轄の保健所に必要書類を提出します。

必要書類は各都道府県によって異なる場合があるので、事前に確認が必要です。

1.2 開業届の提出

税務署に開業届を提出します。開業届は開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

開業日は実際に事業を開始した日であり、届出の提出日ではありません。e-Taxを利用したオンライン提出も可能です。

1.3 青色申告承認申請書

青色申告を行う場合は、開業届と同時に、または開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出します。

青色申告は税制上の優遇措置を受けられるため、おすすめです。

1.4 事業開始等申告書

事業を開始した日から1ヶ月以内に、都道府県税事務所と市町村役場に事業開始等申告書を提出します。

これは地方税に関する手続きです。

2. 会社の設立手続き

会社組織で整骨院を開業する場合、個人事業よりも複雑な手続きが必要となります。

主な手続きは以下の通りです。

2.1 定款の作成・認証

会社の基本的なルールを定めた定款を作成し、公証役場で認証を受けます。

電子定款にすることで印紙税が不要になります。

2.2 会社設立登記申請

法務局に会社設立登記の申請を行います。申請が受理されると、会社法上の会社として成立します。

2.3 柔道整復師免許の届出

都道府県知事に対し、柔道整復師免許の届出を行います。

これは個人事業の場合と同じです。

2.4 法人設立届出書

設立日から1ヶ月以内に、税務署に法人設立届出書を提出します。

2.5 青色申告承認申請書

青色申告を行う場合は、設立日から3ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出します。

2.6 事業開始等申告書

都道府県税事務所と市町村役場に事業開始等申告書を提出します。

これも個人事業の場合と同じです。

手続き 個人事業 会社
柔道整復師免許届出 必要 必要
開業届/設立登記 開業届(税務署) 設立登記(法務局)
青色申告承認申請 必要(税務署) 必要(税務署)
事業開始等申告書 必要(都道府県税事務所、市町村役場) 必要(都道府県税事務所、市町村役場)
定款認証 不要 必要(公証役場)
法人設立届出書 不要 必要(税務署)

会社設立は個人事業開業よりも多くの手続きと費用が必要です。

整骨院の経営形態による手続きの違い | まとめ

今回は整骨院を個人事業として開業する場合と会社として開業する場合の手続きの違いについて解説しました。

上記でも説明しましたように、やはり会社の方が提出しなければならないもの多く手続きも煩雑になります。

大きな違いは、会社でやる場合には定款認証と法人設立届出書を作成しなければならないということです。もちろん個人で作ることもできるのですが、複雑で面倒な作業となるので、行政書士などの専門家に頼むのを1つの手です。

個人で開業するのか会社として開業するのかそれぞれのメリット・デメリットを比較し、自身に合った経営形態を選択することが重要です。

 

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