介護福祉士から他業種への転職 | 介護業界における給与

今日の記事は勤続5年目以上で、「他業種に転職しようかどうしようか悩んでいる」方にぜひ読んでほしい内容です。介護士の給与は安い、という一般的な認識はあると思います。そのためこんな状態じゃ仕事は続けられない、という理由から転職を考えておられるあなたに、少し知ってもらいたいことがあります。

それは、勤続10年目以降に8万円前後の給与アップがあるということをご存じですか?

しかもこの勤続10年は、同職場での勤続はもちろん、他施設での勤務期間も合算されます。介護職は2019年から介護職員等特定処遇改善加算という制度が施行されました。そのため勤続10年目以上の介護福祉士は月額平均8万円相当の処遇改善を行うという法制度が施行されているのです。ただしこの法制度は、介護福祉士の資格を持った方に施行されますのでご注意ください。

今日はそのようなお話をしたいと思います。

介護士の給与アップに繋がる介護職員等特定処遇改善加算とは?

さて、あなたの給与が上がる可能性のある、介護職員等特定処遇改善加算について解説してみましょう。

これは厚労省のホームページでも確認できますが、いわゆる「介護職員離職率ゼロ」を目指して施行された法制度です。

介護職員の離職理由の一つは「給与面の安さ」が挙げられます。給与が安いのに仕事内容がハードだという理由が離職理由なのです。

そのため勤続10年以降の介護士には、特定処遇改善加算として月額8万円の追加、もしくは年収440万円に賃上げすると定められています。(所属先によって変わる可能性はあります)

介護士の給与面の処遇改善は介護職員等特定処遇改善加算だけじゃない

そして介護士の給与面のアップは介護職員等特定処遇改善加算だけではありません。

今回、岸田政権では介護職員処遇改善臨時特例公付金という名目で、2022年4月から9月までとされてきました。しかし、この賃金改善は10月以降も実施される予定であり、期限はまだ発表されていません。そのためこのまま継続される可能性は高いとみています。

今回ご紹介した介護士の給与面の法制度は現在も進行しています。

また、これに加えキャリアアップを視野に入れて今後も活動を続ければ給与面のアップは可能だと私は考えています。

もしあなたが介護士として働かれていて、他業種への転職を考えておられるのであれば、ぜひ一度踏みとどまって、新しい施設への転職を考えてみてはいかがでしょうか?

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