先日、介護職就職支援金貸付事業についてご紹介させていただきました。
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介護職就職支援金貸付事業とは、他業種から介護職に転職し、これから介護士として頑張るための準備期間に必要な費用を国が支えますよという制度で、一定の基準をクリアすれば、返還しなくてもよいという制度です。
では介護士として働いていたけれど、様々な理由で一度退職をしなければいけなくなった方には支援制度はないのか?と調べていたところ、実はこのような支援制度が見つかりました。
「再就職準備金貸付事業」
もしあなたが、介護士として働いていたけど、一度休職もしくは離職して、もう一度別の施設で介護士として頑張ろうと考えているのであれば、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか?
転職、再就職を考えているなら再就職準備金貸付事業を試してみて
再就職準備金貸付事業とは、介護福祉士の資格をもっていて、介護保険サービス事業所で1年以上の実務経験がある方が対象となり、何らかの理由(例えば出産や転勤等)で介護職を離れなければいけなくなった方が、もう一度介護士としての仕事に戻れるように国が支援しますよという制度です。これは最大40万円まで貸付金額が可能です。
ただし、これは一度しか使えないので注意が必要です。
対象者は以下の方になります。
- 以下のどれかに該当する方で介護保険サービス事業所等で1年以上の実務経験がある方。
- 介護福祉士の資格を持っている
- 実務者研修を修了している
- 介護職員初任者研修を修了している。(介護職員基礎研修、1級課程、2級課程のいずれかを修了している場合も可能)
- 介護保険サービス事業所等に介護職員として再就職した方
- 都道府県福祉人材センターに氏名及び住所などの届け出を行い、再就職準備金利用計画書を提出した方
(厚生労働省ホームページより引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188098_00002.html)
この制度は非常勤職員であっても可能のようですので、これから再就職を考えておられる方は、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか?
そして何より返済免除という制度があるのが大きいです。障害福祉分野において障害福祉職員として2年間勤務することで返済が全額免除されるのです。
ただし、注意が必要なのが「介護保険サービス事業所において介護職員等として再就職した方」が対象になります。
例えば障害者福祉サービスは対象外になるので注意が必要です。障害者福祉サービスとはグループホームや就労移行支援、生活訓練などがありますので、申請の前に自分で確認をしておくといいかもしれませんね。