介護職の働き方 | 「扶養内で働く」とは実際どんな感じ?

働く上で一度は「扶養内で働く」「扶養に入る」という言葉を聞いたことがあると思います。

実際に扶養に入るということはどういうことなのでしょうか?

扶養内と扶養外で働き方などにどんな違いがあるのでしょうか?

詳しく解説していきます。

介護職の転職 | 扶養とは?

扶養とは、自分で生計を立てるのではなく、家族の経済的援助を受けることを言います。

「妻が夫の扶養に入る」「夫が妻の扶養に入る」「子供が親の扶養に入る」などといいます。

扶養内で働くことができるのは年収いくらまで?

扶養には「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つのポイントがあります。

「税金上の扶養」とは、働いたら本来支払わなくてはいけない住民税や所得税が免除されることです。

年収100万円で住民税が、年収103万円で所得税が発生します。

「社会保険上の扶養」とは、扶養内であれば扶養者が社会保険を被扶養者の分まで負担することになります。

年収130万を超えると自分自身で社会保険に加入する必要が出てきます。

一般的にはこの年収130万円を超えると「扶養から外れる」と言われることが多いです。

働く上で知っておきたい年収の壁

年収100万円の壁

年収が100万円を超えると、住民税の納税義務が発生します。

年収103万円の壁

年収が103万円を超えると、所得税の納税義務が発生し、38万円の配偶者控除が適用されなくなります。ただし、年収150万円までは同額の配偶者特別控除があるため、扶養者の住民税と所得税の負担額には影響しません。

年収106万円の壁

2016年から社会保険の加入対象が拡大され、501人以上の従業員を雇用する会社では、パートであっても厚生年金・健康保険・介護保険の社会保険に加入する必要があります。

年収130万円の壁

扶養者の社会保険の被保険者から外れ、自分自身で社会保険に加入する必要が出てきます。

介護職が扶養内で働くにはどれくらい働ける?

社会保険の加入が必要になる年収130万を基準として考えてみましょう。

年収130万円は月収にすると約10.8万円。おおよそでこれを超えないように調整する必要があります。

介護職の平均時給は1,110円(令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果)です。

1日8時間勤務するとすると、1か月あたり12日働けます。

つまり週3程度の勤務であれば扶養内で働くことができることになります。

もちろん時給や1日の勤務時間によって勤務できる日数は変わってきますので、あらかじめ自分でシミュレーションしておきましょう。

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