ケアマネジャーの仕事は、働く場所によって介護業務を兼務しなければいけない場合があるという記事を以前書かせていただきました。
特にグループホームのような小規模の施設であれば、人員の確保も難しくケアマネジャーが介護業務を兼務することも少なくありません。しかもグループホームの運営にはケアマネジャーが必須のため、管理者がケアマネジャーを兼務するということもあるようです。
そのためケアマネジャーを辞めて介護福祉士に戻るという現状が今まではありました。
しかしながら2021年に介護職員等特定処遇加算という制度が創設されました。
これにより2021年から介護報酬の改定で処遇改善が期待されるようになっています。
今日はその介護職員等特定処遇加算について解説してみたいと思います。
介護職員等特定処遇加算によってケアマネジャーの処遇改善なるか?
まず介護職員等特定処遇加算とは、介護保険法に基づき、介護事業者が利用者に提供する介護サービスの質を向上させ、介護職員の処遇改善を図るために導入された制度です。
制定された2019年度ではケアマネジャーは対象外でしたが2021年の改定でケアマネジャーもこれに該当するという方針に切り替わりました。
この制度は具体的には、介護職員の待遇改善や、福利厚生の充実、教育研修の充実などが挙げられます。
介護事業者は、介護サービスの提供実績や、介護職員の人員配置、教育研修の実施状況、給与水準、福利厚生などを評価され、その結果に基づいて特定処遇加算の支給額が決定されます。
特定処遇加算の支給額は、介護事業者が介護職員の処遇改善にどの程度取り組んでいるかによって異なります。具体的には、介護職員の雇用形態や人員配置、賃金・手当、労働時間や休日の制度、教育研修などについて、一定の基準をクリアすることが求められます。
そのため、現状はケアマネジャーの給与が上がるかどうかというところまでは議論が及んでいないのが現状のようです。今後の介護報酬の改定に伴って企業や勤務先が契約状態の変更を行うかどうかが注目されるところだと思われます。
いかがでしたでしょうか。
今まではケアマネジャーの業務量に報酬が見合っていないという現状でしたが、今後の制度の改定に伴ってケアマネジャーの処遇が改善されてくる可能性がありますので、ぜひチェックしていきましょうね。