サービス管理責任者に深く関わる障害者総合支援法とは

改正された障害者総合支援法が2024年から4月から施行され、障害者支援サービスに関連する内容が追加されたことをご存知でしょうか?

障害者支援サービスを行っている事業所はもちろんサービス管理責任者に関しては十分に理解しておくべき内容です。

今回は改正で抑えておきたいポイントを解説する前に、障害者総合支援法の概要に関して解説します。

 

障害者総合支援法とは

障害者総合支援法とは日本における福祉法の一つであり、障害者の日常や社会生活を総合的に支援するための法律です。

障害の有無に関わらず個人が尊重され、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指しています。

サービス管理責任者はこの法律において療養や介護、就労支援などの障害福祉サービスを提供する事業所ごとに配置が義務付けられており、提供されるサービス全体の管理および質の向上を図るために職員に対して指導を行わなければいけません。

正式名称は「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」と言い、障害者自立支援法を 改正する形で2013年に施行されました。

 

障害者総合支援法の対象者

障害者総合支援法において対象となるのは「障害者や障害児」とされています。

障害者や障害児の定義は、18歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者(知的障害者福祉法に規定される知的障害者を除く)、18歳に満たない身体障害者、知的障害者、精神障害者、18歳以上の治療方法が確立していない疾病や特殊疾病をもち、かつ法令で定める障害者の程度が主務大臣の定める程度である者などと、細かく定義づけされております。

 

改正障害者総合支援法の公布日と施行日

障害者や障害児の地域生活や就労支援をより強化して、それぞれが希望する生活の実現を目的として、2022年に公布され、2024年4月1日施行となりました。

 

改正されたポイントの中でも、特に抑えておきたいポイントが障害者雇用と就労選択支援に関する事項です。

障害者雇用に関しては、特例給付金制度の廃止、障害者雇用調整金の見直しなどが影響の大きい事項になり、就労選択支援に関しては、グループホームでの一人暮らし等希望者への支援の明確化といった事項です。

サービス管理責任者は就労移行支援や就労継続支援といった、就労支援施設で勤務することもあるため、雇用や雇用に関わる金銭面、支援方法などは必ず把握しておく必要がありますよね。

では改正障害者総合支援法について理解するためのいくつかのポイントを次回の記事で解説します。

 

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