生活相談員の業務は処遇改善加算の対象になるのか?

生活相談員は利用者様のサービスの相談に乗る仕事として知られており、利用者がどのような悩みを抱えているのかを聞く仕事です。そのため介護を受ける窓口的な役割を担っており、施設の顔だといわれることが多いようです。

他にも業務内容としては入隊所の契約手続きや、ケアマネジャー等の介護スタッフとの連絡、ボランティアの受け入れといった業務があります。

また介護職も兼務する施設もあるようですが、実際のところはどうなのでしょうか?また以前お話をさせていただいた介護職の処遇改善加算の対象にはならないのでしょうか?

今日は生活相談員の給与面について考えてみたいと思います。

 

生活相談員の給与事情|処遇改善加算の対象になるのか?

生活相談員の給与事情については厚生労働省が毎年公開している「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」では268,460円という状況であり、令和3年よりも1万円近くベースアップがなされているといっても過言ではないようです。

また介護職員の処遇改善支援補助金取得事業所で働いている場合はこれよりもさらにベースアップが図られており、給与面から見ても比較的給与が改善されているようにも見られています。

 

しかしながら、生活相談員は処遇改善加算の対象外になる場合があります。

処遇改善加算の対象になる場合は介護職を兼務している場合に限るようですので注意が必要ですね。

 

生活相談員の給与事情は毎年の給与改善で変更されているとは言え、処遇改善加算が導入されているかどうかはあなたが転職する際に確認しておきたいですよね。

 

介護系職員の処遇改善については様々な対応がとられているとはいえ、なかなか明確に報道されていないことで周知されていないということも少なくありません。

こうした記事を通じて皆様にご紹介できることに誇りを持っていますが、なかなか知られていないのが現状のようです。

そのため生活相談員として働き始めたけれど、処遇改善加算が入らないのであれば介護職員に戻りたいという方が出てきてもおかしくないのではないかと感じています。ですので事前にあなたがこうした情報を理解し、転職の際にきちんと職場に確認しておくということも重要になります。ぜひこうした情報に対して敏感になり、情報を得るようにしていってほしいなと感じます。

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