サービス管理責任者の働く職場の一つである「就労移行支援施設」について

前回の記事では、サービス管理責任者の方が働くことができる施設の分野を紹介しました。

合わせて読む → サービス管理責任者の働く職場について

今回はその中の就労分野に含まれる、「就労移行支援施設」について詳しく解説します。

 

就労移行支援施設とは

そもそも就労移行支援施設とは、一般企業への就職を目指す病気や障害のある方に対して、体調管理の方法、コミュニケーションの基礎スキルやビジネスマナー、就職に必要な専門知識や能力の向上に必要な訓練、職場体験などの機会の提供、利用者の適正に応じた職場の紹介や相談業務などの障がい福祉サービスを提供する施設になります。

 

サービスの提供機関は原則2年間となります。

また、原則65歳未満の方が対象となります。ただ、65歳以上の方でも一定の条件を満たすことで利用が可能になります。

 

就労移行支援の利用対象者

・18歳から64歳まで(65歳に達する前5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳になる前日に就労移行支援支給決定を受けていた場合は継続して利用可能)

・一般企業への就労見込みがあり、 就労を希望する人

・対象となる障がいをお持ちの方:身体障碍、精神障害(うつ病、適応障害、統合失調症など)、知的障害、発達障害(注意欠陥多動性障害、自閉症、アスペルガー症候群など)

 

就労移行支援施設におけるサービス管理責任者の人員配置について

就労移行支援施設に必要な配置基準は障害者総合支援法によって定められています。

事業所の管理業務における総括者である管理者が各事業所に1人以上、職業指導員、生活支援員、就労支援員なども利用者数によって決まっていますが、サービス管理責任者においては、各事業所に専任が1人以上と定められています。

もし利用者数が60人を超えた場合は、利用者数が40人増えるごとに1人追加配置が必要となります。

原則としてサービス管理責任者はほかの職種との兼務はできませんが、業務に支障のない範囲であるなら管理者との兼務は可能となっています。

 

このように「就労」分野といっても、就労継続支援施設と比較すると異なる部分も多いため理解しておくといいかもしれませんね。

 

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