サービス管理責任者のやむを得ない事由によるみなし配置と条件

福祉事業において、サービス管理責任者等の欠如は予期せぬ状況に直面した際に避けられない問題となります。

ご存じのように福祉施設はサービス管理責任者を必ず配置しなければならないというルールがあります。

ただ緊急事態を含む、やむを得ない事由に基づくサービス管理責任者等の配置条件が変わることもあります。

本日はそのやむを得ない事由について解説します。

やむを得ない事由の定義

「やむを得ない事由」は、以下の2つの要件を共に満たす場合を指します。

施設や事業所の責任ではない事由で、サービス管理責任者等が欠如した場合

こちらはサービス管理責任者が不慮の事故などで死亡、失踪、急遽の休職・退職、その他予測不可能な欠如が生じた場合にやむを得ない事由と認定されます。

後任のサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合

法人内の異動による配置が難しく、かつ、求人募集でも採用が難しい場合もやむを得ないとされます。

 

一定の要件を満たす者の条件

上記の様なやむを得ない時には、一定の要件を満たす者をサービス管理責任者の代わりとして配置することが可能になります。

サービス管理責任者等として配置可能な者(最長2年間)は、以下の条件を全て満たす必要があります。

【実務経験要件を満たしている者】
相談支援業務又は直接支援業務を3~8 年経験した者であることが必要です。これにより、実践的な経験を積んだ者がサービス管理責任者として配置されます。

【サービス管理責任者基礎研修及び相談支援従事者初任者研修講義部分を修了している者】
サービス管理責任者等が欠如した時点で、既に必要な研修を修了していることが求められます。これにより、即座に職務を引き継ぐための知識やスキルが整っていることが確認されます。

【サービス管理責任者等が欠如する以前から、サービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置されている者】
サービス提供の現場に精通し、かつ既に事業所内で働いていた者が条件として挙げられます。これにより、組織や利用者にとって馴染みのある者がサービス管理責任者として配置され、スムーズな運営をサポートできることが期待されます。

これらの条件を満たすことで、組織内の安定性や利用者へのサービス提供の連続性を確保することができます。

サービス管理責任者のやむを得ない事由によるみなし配置と条件 | まとめ

サービス提供者は、やむを得ない事由に基づくサービス管理責任者の配置が必要な場合、厳格な条件をクリアした者に限って配置が認められます。

これには、事前の対策やトレーニングが不可欠であり、予測可能な事由には早めの対応が求められます。

これにより、事業所の運営が安定し、利用者へのサービス提供が継続できることが期待されます。

 

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