先日、整骨院における看板の重要性について解説しました。
看板は整骨院の顔とも呼ばれる部分ですし、当然非常に大切です。 ではどんな看板でも良いのかと言われると実はそうではないのです。
看板デザインは、集客効果を高める上で重要な役割を果たしますが、同時に法規制や表現の注意点を守らなければなりません。
ルールを遵守することで、トラブルを未然に防ぎ、患者からの信頼獲得にも繋がります。
本記事では整骨院の看板のルールについて説明します。
整骨院の看板デザインのルールとは
1. 法的規制
看板の設置や表示内容には、実は複数の法律が関わってきます。
主な法律とその内容を理解し、適切な看板デザインを行いましょう。
1.1 あはき法
柔道整復師は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)の規制を受けます。
看板に施術内容を記載する際は、この法律に則り、認められていない施術内容を掲載しないよう注意が必要です。
施術範囲外の疾患名や、効果を保証するような表現は控えましょう。具体的な違反事例は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
1.2 景品表示法
景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供を規制する法律です。
看板においても、事実と異なる効果効能を謳ったり、実際よりも優良であるかのように見せかける表現は禁止されています。
「腰痛が必ず治る」「○○日で完治」といった表現は、景品表示法違反となる可能性があります。
優良誤認表示や有利誤認表示に該当しないよう、表現には注意が必要です。
1.3 屋外広告物法
屋外広告物法は、景観や交通安全を守るため、屋外広告物の設置を規制する法律です。
看板の大きさや設置場所、表示方法などが規定されています。各自治体によって条例も定められているため、事前に確認が必要です。
許可を得ずに看板を設置すると、撤去命令や罰金が科せられる可能性があります。看板設置前に、地域の条例を確認しましょう。
2. 表現の注意点
法律以外にも、看板デザインにおける表現には注意すべき点があります。
患者に誤解を与えたり、不快感を与えないよう、適切な表現を心がけましょう。
2.1 誇大広告の禁止
誇大広告は、実際よりも優良であると誤解させるような広告表現です。
接骨院の看板においても、根拠のない効果効能を謳ったり、他院と比較して優位性を主張する表現は避けなければなりません。
具体的な効果や症例を紹介する場合には、エビデンスに基づいた表現を心がけ、患者に誤解を与えないよう配慮しましょう。
誇大広告は、患者からの信頼を失墜させるだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。
2.2 医療広告ガイドライン
医療広告ガイドラインは、医療機関の広告に関する自主規制ガイドラインです。
厚生労働省が策定し、医療機関が適切な広告を行うための指針を示しています。
接骨院の看板もこのガイドラインの対象となり、患者にとって理解しやすい、正確な情報を提供する必要があります。
比較広告や、不安を煽るような表現は避け、患者が安心して来院できるよう配慮した表現を心がけましょう。
医療広告ガイドラインを遵守することで、患者からの信頼向上に繋がります。
2.3 具体的な事例
適切な表現 | 不適切な表現 |
---|---|
国家資格保有者による施術 | どんな痛みも必ず治します |
交通事故治療、各種保険取扱 | 地域No.1の治療実績 |
肩こり、腰痛でお悩みの方ご相談ください | ○○療法で根本改善 |
上記はあくまで一例です。常に最新の情報を確認し、適切な表現を心がけてください。
整骨院の看板デザインのルール | まとめ
整骨院のおける看板デザインのルールはいかがでしたか?
意外と知らなかった方も多いのではないでしょうか。
看板は患者様にとっては目印になりますし、治療院の顔にもなりますので、出来るだけインパクトのあるものにしたいというような思いを持っている方も少なくありません。
しかしサイズ感や設置場所そして文言などは法律で定められているので要注意です。
折角作ったもののルールに反していて使えないというケースもあり得ますので、事前に厚生労働省や消費者庁などに確認しましょう