柔道整復師が行える医療行為とは?

柔道整復師が行える医療行為について詳しく理解しています?

柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などのケガに対して、手術や投薬、レントゲン撮影といった医療行為を除く、非観血的な施術を行う国家資格者です。

この記事を読むことで、柔道整復師の施術範囲や役割への理解が深まります。

柔道整復師の施術範囲や資格に関する誤解を解消し、安心して施術を受けられるように、柔道整復師法や医療倫理に基づいた正しい知識を身につけましょう。

 

柔道整復師が行える医療行為と施術範囲

まず結論から言いますと、柔道整復師は医療行為を行うことは出来ません。

柔道整復師は、非観血的療法によって、怪我や身体の不調に対する施術を行います。これは、手術や投薬といった観血的療法とは異なり、メスを使ったり薬を処方したりする行為を含みません。

柔道整復師の施術範囲は、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といった外傷を中心としています。ただし、すべての骨折や脱臼に対応できるわけではなく、応急処置や固定、医師の指示に基づいた施術が主な役割となります。

1. 柔道整復師が施術できる範囲

柔道整復師は、急性外傷と呼ばれる、比較的最近発生した怪我に対して施術を行うことができます。

具体的には、以下のような症状が挙げられます。

1.1 骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷は柔道整復師が最も得意とする分野です。整復、固定、後療といった一連の施術を提供することで、患部の回復を促進します。ただし、骨折や脱臼の中でも複雑な症例や手術を必要とする場合は、医師の診断と治療が必要となります。

  • 骨折:骨が折れた状態。柔道整復師は、医師の同意のもと、骨折の整復や固定を行うことができます。
  • 脱臼:関節が外れた状態。柔道整復師は、脱臼の整復を行うことができます。
  • 捻挫:関節をひねって靭帯や腱などを損傷した状態。
  • 打撲:身体を強く打ったことによる損傷。
  • 挫傷:筋肉や腱などが引き伸ばされたり、断裂したりした状態。

1.2 スポーツ外傷

スポーツ中に発生する怪我も柔道整復師の施術対象です。捻挫や肉離れ、打撲など、スポーツの種類によって様々な外傷が発生しますが、柔道整復師は適切な施術を提供することで、早期回復をサポートします。

テーピングや運動療法なども用いながら、競技復帰を目指します。

1.3 日常生活における怪我

日常生活で発生する、転倒や衝突などによる怪我も柔道整復師が対応できます。

ぎっくり腰や寝違え、突き指など、比較的軽度の怪我であっても、適切な処置を受けることで、痛みや不快感を軽減し、日常生活への支障を最小限に抑えることができます。

2. 柔道整復師が行えない医療行為

柔道整復師は、医療類似行為を行う者であり、医師のような医療行為を行うことはできません。

以下は、柔道整復師が行えない医療行為の例です。

2.1 手術

柔道整復師は手術を行うことができません。メスを用いた切開や縫合などは医師の専門領域です。

2.2 投薬

柔道整復師は薬を処方することができません。痛み止めや炎症を抑える薬などは医師の処方が必要です。

2.3 レントゲン撮影

柔道整復師はレントゲン撮影を行うことができません。骨折や脱臼の診断にはレントゲン撮影が不可欠ですが、これは医師または診療放射線技師の資格が必要です。

柔道整復師は、提携医療機関への紹介や、医師の指示に基づいた施術を行います。

 

これらの医療行為は、医師の資格と専門知識が必要となるため、柔道整復師の業務範囲外です。

柔道整復師は、医師との連携を図りながら、患者にとって最適な医療を提供する役割を担っています。

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