サービス管理責任者の更新研修を解説

サービス管理責任者は、障害者総合福祉法に基づき、福祉サービス提供事業所に配置される重要な役割を担っています。

この役割の質を保つため、平成31年度から新たな研修体系が導入されたことをご存じですか?

 

サービス管理責任者の更新研修とは?

新体系では、研修が基礎研修、実践研修、そして更新研修に分かれています。

基礎研修は従来の研修内容を含み、その後実践研修を受けることになります。そして、5年ごとに必要となるのが更新研修です。

特に注目すべきは、平成30年度以前に旧体系の研修を受けたサービス管理責任者にとって、令和5年度(2024年3月末)までに新体系の更新研修を受けなければ資格が失効する点です。

つまり、この期限までに更新研修を受けることが必須となります。

実践研修と更新研修を受けるには、一定の実務経験が求められます。実践研修を修了しなければ、サービス管理責任者として配置されないため、これらの研修はサービス管理責任者の資質向上に不可欠です。

 

サービス管理責任者の更新研修の経過措置と対象者

平成30年度以前の旧体系研修修了者

・相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者等養成研修の両方を修了している場合、更新研修の対象となります。

・実務経験の有無に関わらず、1回目の更新研修の受講対象です。

基礎研修受講時に実務経験を満たしている者

・この条件を満たす者は、更新研修を受けることができます。

平成31年度以降に基礎研修を修了した者

・これに該当する者も更新研修の対象となります。

 

その他の注意点として、現在サービス管理責任者として従事していない場合でも、過去5年間に合計2年以上従事していた者は対象となったり、令和5年度末までに受けた更新研修は1回目としてカウントされます。

また2回目の更新研修では、受講日前5年間に合計2年以上の実務経験が必要という点も注意すべきでしょう。

 

このように、サービス管理責任者の更新研修には特定の条件を満たす必要があり、資格の維持にはこれらの研修の受講が不可欠です。

特に、旧体系研修を受けた人は、2024年3月末までに更新研修を受ける必要があります。これにより、サービス管理責任者の質の維持と向上が図られることを目的としていますし、忘れることなくしっかりと受講しましょう。

 

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