サービス管理責任者は有料老人ホームやデイサービスなど様々な介護事業所において配置が義務付けられています。
特に指定居宅介護事業所については障害者総合支援法のサービスの一つであり、障がいのある方が日常生活を安心して送れるようにサポートするための施設です。
こうした施設においてサービス管理責任者は必ず常駐しておかなければいけないという問題があります。こうした施設においてサービス管理責任者の役割は大きいといっても過言ではありません。また夜間対応型訪問介護事業所や定期巡回・随時対応型訪問介護看護との兼務を余儀なくされるという場面もあるでしょう。こうした兼務は少なくありません。なぜなら介護業界は人手不足が深刻化しているからです。今日はこうした問題について考えてみたいと思います。
サービス管理責任者は兼務することができるのか?
サービス管理責任者は事業所の中でも様々な仕事との兼務が可能です。例えば前述したような夜間対応型訪問介護事業所や定期巡回・随時対応型訪問介護看護との兼務も可能ですし、事業所の管理者とサービス管理責任者の兼務も可能です。こうした一つの事業所で管理者の兼務と直接処遇職員の手伝いのみは可能ですが、複数の事業所間でサービス管理責任者と管理者の兼務はできません。こうした兼務はかなりの苦労を伴う可能性がありますが、やりがいのある内容であることは間違いありません。
サービス管理責任者の業務は多岐に渡り、様々な人とのかかわりが重要になります。そのため兼務することでさらに業務範囲が広がってしまうというデメリットがあり、業務の整理を徹底していかなければ、様々な問題に直面することがあるかもしれません。しかしサービス管理責任者以外の業務も経験することができますので、あなたのキャリアアップやステップアップにもつながります。あなたが兼務を検討するのであれば、自身のキャリアプランと照らし合わせ、どのような社会経験を積んでいきたいのかを考えて決めるといいのではないでしょうか?
最近はいい大学を出て大手企業に就職することが安泰な時代ということは無くなってきました。あなたのキャリアップを考えるうえで重要なことは何かを常に考えて転職活動を進めてみてくださいね。